マイナンバーがはじまり、副業をやっている方やダブルワーカーがバレないか心配になっているそうです。
私もダブルワーカーなのですが、すべて伝えてあり、その上で契約しているので状況が違います。
「そもそも、副業禁止なんて・・・」と思うところがあるのですが、今回の記事の主旨とズレてしまうので、この辺で終わりたいと思います。
今回は、税務関連で副業がバレる仕組みと、バレたときにはどう対応すればよいのか、考えてみましたので、その点を書きます。
副業がバレる仕組み
副業がバレるのは、住民税によるものです。勤務先に住民税の納税通知書が送付され、その内容を経理担当者が処理をします。
他の給料が近い社員と見比べて、「んっ?」となり発覚します(経営者や経理担当者によっては、副業をしていないか厳密にチェックしているところもあるかもしれないです)。
納税通知書は、特別徴収(毎月、給与から天引き)しているところに送られますが、普通徴収(一括払い、四半期払い)のところは本人宛に届きますので、そもそもバレないです。
20万円以下の場合はバレない?
確かに「雑所得」が20万円以下の場合は、「所得税」については確定申告不要ということです。
しかし、上の2つの「」のところを注目してください。
「雑所得」の場合なので、副業で支払われる収入が「給料」の場合は申告しなければなりません。
「所得税」の場合なので、「住民税」については別途申告しなければなりません。
これから国税庁から市区町村に、どのようなデータが渡されるのかは分からないのですが、マイナンバー付きで国税庁に報告された所得が、そのまま市区町村にも渡ることも考えられます。
そうなった場合、所得税は税額が変わらないけれど、住民税だけは雑所得20万円以下分だけ、上乗せされて住民税が計算されることになります。
確定申告書の欄にチェックをすればバレない?
給与所得以外の場合、「住民税・事業税に関する事項」という欄に、住民税の特別徴収と普通徴収を選ぶチェック欄があります。
そこを「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、その分は会社に通知されず、別途、自宅に納付書が送られます。
ただし、こちらも給与所得以外です。給与所得は合算されて、勤務先で特別徴収されます。
上の2つが大丈夫ならばバレない?
ヤフー知恵袋に、こんな投稿がありました。
【住民税】普通徴収を選択したのに特別徴収されました - ヤフー知恵袋
どうも役所が間違って処理して、勤務先に他の収入も含めたうえの住民税納付書が送付されたそうです。
こうなったら、もう、対処法を用意しておかなければならないですね。
住民税の仕組み
上の記事内で、いくつか疑問が出てきたと思うのですが、「そもそも住民税の計算に含まれる所得」と「住民税の計算方法」について解説してみたいと思います。
ただし、ざっくりとした説明とさせてください。色々なパターンがあり、すべてを網羅すると注釈ばかりになるので。詳しく知りたい場合には、市区町村へ相談に行くのが最もよいと思います。
住民税の計算に含まれる所得
住民税に含まれる所得については以下のとおりです。
給与所得 | 給与、アルバイト・パート代金、賞与など。 |
譲渡所得(総合課税) | 土地等・建物等及び株式以外の資産を譲渡した場合。 |
譲渡所得(分離課税) | 土地等・建物等の資産を譲渡。株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得。 |
一時所得 | 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金等など。 |
退職所得 | 退職手当、退職金など。 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など。 |
配当所得 | 株式や出資金の配当など。 |
利子所得 | 公社債及び預貯金の利子など。 |
山林所得 | 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得。 |
事業所得 | 個人事業等から生じる所得。 |
この所得を合計したものが総所得金額です。
ただし、利子所得、配当所得、株式等の譲渡所得(特定口座内)については、証券会社等が源泉徴収しますので、総所得金額には含まず、勤務先に送られる住民税の金額への影響はありません。
住民税の計算方法
住民税=所得割額+均等割額
所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額
均等割額=市民税3,500円+県民税1,500円
※均等割額は市区町村で異なる場合があります。また、理由(生活保護世帯、障碍者で所得が低いなど)により非課税になることもあります。
副業がバレたときの対処法
本題に入ります。が、自己責任でお願いします。
私が、そのような状況になったときに、どうするか考えてみたものです。
会社によって副業の定義がバラバラなので、副業ではない収入があったとする
会社が副業を怪しむときには、納付金額を見てのものです。どこで、どのような収入があったかは分かりません。
そこで、こう言った理由はどうでしょうか?
「祖父から譲り受けた(相続された)不動産があり、それを賃貸している。その収入が別にあるので収入が増えた。」
「利益が出ていた株を、去年、売却したので収入が増えた。」
株取引が禁止のところは2番目の理由は難しいですね。また、特定口座で取引した場合は、証券会社が源泉徴収しているので、一般口座で売却したことにします(そこまで詳しく言うかは、相手次第)。
株取引禁止の場合は、不動産を相続されたという理由は、さすがにどこでも通用するのではないでしょうか。
まあ、不動産、株取引以外でも同じ考え方が通用すると思います。
これを言った後に、「なんか証明できるもの?」、「いくらあるの?」などの質問は、さすがにプライベートの問題なので回答しなくてもよいと思います(ホワイトな会社の場合)。
経理担当者と仲良くする
まずはじめに、気づくのは経理担当者であることが多いと思います。
まだ、会社に報告していないで自分のところに来た場合には、なんらか手当てできる可能性がありますね。
まあ、でも経理担当者は真面目な方が多いので、難しいかもしれないし、失敗すると痛手を負うリスクが伴います。
副業はダメなの?
副業はダメと就業規則にあって処分を受けた場合でも、裁判によって守られたケースがあります。
一方で、やはりダメだったというケースもあります。「副業 判例」で調べてみてください。
まとめ
副業がバレる理由と対処法について考えてみました。
もう、副業禁止とかやめてほしいです。
本業に支障が出る、技術を盗まれるなど、副業の禁止をする理由がありますが、会社ごとに副業先として選んではいけない業種を定め、本業の給料は業績連動型にすれば良いのではないかと思っています。
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