2016年1月からマイナンバーの利用が始まり、従業員の社会保障や税の手続きのため、会社にマイナンバーの届け出をします。
この届け出について、色々な不安や届出したくない理由がある方が少なくないようです。
届け出は、しないといけないのでしょうか?
調べてみました。
届け出は必須
結論から先に書くと届け出をしなければなりません。
法令で定められている事項となりますので、給料をもらっているならばマイナンバー提出は必須です。
届け出先
社員 | 勤務先 |
派遣社員 | 派遣会社 |
パート | 勤務先 |
アルバイト | 勤務先 |
届け出先については、派遣社員以外は勤務先となります。
派遣社員の方が勤務先からマイナンバーの提出を求められたら、それは提出しなくてもよいです。派遣会社には提出しなければなりません。
副業の方の場合も、その副業の対価を支払っているところに提出します。
届け出時期
1年間、同じところで働いているならば、制度的には2016年の源泉徴収票を出すときまでに届け出ればいいです。2017年1月ぐらいまででしょうか。
しかし、勤務先の事務都合で、届け出をする時期は異なると思います。2016年1月にすぐに求められることもあるでしょう。
届け出を行わなかったときの罰則
マイナンバーの届け出を拒否したら、なんらかの罰則があるのでしょうか。
答えは、法律的にはありません。また、就業規則でマイナンバーの届け出義務を定めていても、それを理由とした解雇はできません。
では、届け出ないでいいのかというと、おそらく会社から何度もマイナンバーの説明を受けて、届け出を求められることになりますので、出すことになるでしょう。
税務署の見解
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-10(2016年11月8日追記:現在は記載されたページが削除されてしまいました。)
国税庁のQAにこういったものがありました。
従業員からマイナンバーの届け出が受けれない場合には、義務であることを伝え、その経過等を記録保存しておくこととなっています。
注目は、一番下の段落、「なお」から始まる部分です。
税務署は、個人番号の記載がなくても書類を拒否することはないということを書いています。前文と合わせると、「従業員で届け出しない人も居ると思うけど、ちゃんと言い聞かせてその過程を記録して、それでもダメならばマイナンバーなしで受け付けるよ」ということです。
まあ、これがあるから届出しなくてもよいという理由にはなりません。
マイナンバーを届け出したくない理由
マイナンバーを届出したくない理由が、それぞれあるでしょう。代表的な理由などを考えてみました。
会社に個人情報が把握されるのがイヤ
これは制度の認識を誤っています。誤解です。
会社側は税務署などにマイナンバーを記載した書類を提出します。そのため、税務署等は会社での給与支払い状況などを把握できるようになります。
一方で、会社側はマイナンバーを使って、従業員の情報を他から入手することはできません。そのため、会社側がマイナンバーを使って個人情報を独自に入手することはありません。
副業がばれてしまう
上の回答と一緒で、会社や副業先は、支払った情報を税務署等に届け出ます。一方で、会社や副業先は、マイナンバーを使った情報の入手はありません。
ただし、住民税の特別徴収のため、税務署から会社側に通知が行きます。その時にばれる可能性があります。
でもこれは、マイナンバーというよりも、昔からあるもので、今回がキッカケでばれるというものではないです(いままで副業の収入を税務署に申告していなかった場合を除く)。
そのため、昔からある方法で副業の収入がばれない申告をすれば、よいのではないかと思います。
マイナンバーや個人情報の保護体制に不安
法律で漏えいなどの罰則強化や体制の構築が定められています。それに伴い対応してくれるでしょう。
ただし、ブラックな企業などもあるので、不安が的中することもあるかもしれません。また、ブラックではなくても、人が取り扱うのでミスもあり、漏えいすることもあるでしょう。
これが理由で届け出をしないのであれば、まずは会社の個人情報保護体制などを説明してもらうのがいいのではないでしょうか。
一方で、マイナンバーが漏れてしまっても良いとは言いませんが、マイナンバーで個人情報を照会することは困難な仕組みになっています。
また、個人情報は分散管理の方法をとられていて、色々なところに情報が分散されています。そのため、1か所漏れたとしても、すべてが漏れるということはありません。
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