マイナンバーの通知カードが10月下旬以降に郵送で届けられます。
今回は、「簡易書留+転送不要」郵便となりますので、ポストへの投函ではなく、直接、手渡しで受取る必要があります。また、郵便局へ転送届を出していても、転送不要郵便なので通知カードは転送されません。
10月下旬以降で、長期出張や旅行で受取れない場合や、やむを得ない事情で受取れない場合には、どうすればよいのか?まとめました。
必ず受け取る必要があるか?
通知カードを必ずしも受け取る必要はありません。ただし、自分のマイナンバーは取得する必要があります。
これから税や社会保障の書類にマイナンバーを記載する必要があります。2016年以降、職場などから提出を求められます。
マイナンバーは、通知カードに記載されておりますが、住民票(マイナンバーありを希望、交付有料)にも記載されます。
以下では、通知カードを受け取りたいときのことを説明しております。
1:後日、受け取る方法
簡易書留郵便が届いた日に、不在の場合には、あとで受取ることができます。
不在通知書から7日以内
不在の場合、郵便局員がポストへ「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」を投函します。投函してから7日以内でしたら、お届けした郵便局に保管されていますので受け取ることが可能です。
簡易書留を受け取る方法
・インターネットで再配達を申し込む
不在連絡票を手元に置き、以下のURLから必要事項を入力する。送付先住所でなくとも、勤務先や近所(同じ地域)への再配達も可能です。不在連絡票を受け取りの際、提示する必要がありますので忘れないようにしましょう。
・電話で再配達を申し込む
不在連絡票を手元に置き、以下のURLから最寄の郵便局の電話番号を調べ、電話をかける。送付先住所でなくとも、勤務先や近所(同じ地域)への再配達も可能です。不在連絡票を受け取りの際、提示する必要がありますので忘れないようにしましょう。
・郵便局へ直接取りに行く
不在連絡票、身分証明書、印鑑をもって、保管されている郵便局へ行き受け取る。
同居人の家族でも、本人確認書類を持っていけば受け取ることができます。
ただし、不在通知書が投函されたその日に郵便局に行くと、配達員が持っていて、郵便局にはありません。翌日以降に行きましょう。
不在通知書から8日以降、3か月以内
8日以降は住所を定めている市町村役場で3か月間は保管されることになっています。
その間、市町村役場から電話や手紙などで受取の催促があるものと思われます。
おそらくマイナンバーは大規模なインフラとなりますので、休日も受け取りができるような対応となっていると思われますが、市町村によって異なりますので、何とも言えません。
とりあえず、本人確認書類と印鑑を持って、役場に行きましょう。
不在通知書から4か月以降
3か月を過ぎると通知カードを破棄することになっています。破棄については、書類が破棄をされるだけで、マイナンバーは有効のままです。
マイナンバーは、住民票にも記載される内容です。ただし、請求時に「マイナンバーも表示希望」と伝えなければなりません。住民票の交付代金として300円前後かかりますが、4か月目以降に受け取れないというわけではありません。
2:代理人が受け取る方法
本人ではなく代理人が受け取ることも可能です。
同居人が受け取る場合
送付先住所で受取る場合、同じ住所に住んでいる方が、受け取ることが可能です。その際、おそらく本人確認書類の提示もしなくてよいと思います。
代理人(法定代理人)が受け取る場合
法定代理人が受け取ることができます。
法定代理人とは、本人が未成年者の場合の親、本人が成年被後見人の場合の成年後見人等をいいます。夫婦は法定代理人ではありません。
受け取りの際の証明書が必要となりますが、法定代理人であることを証明する戸籍謄本など、代理人の本人確認書類、受取人の本人確認書類です。
代理人(任意代理人)が受け取る場合
この部分が分からないため、マイナンバーコールセンターへ電話をしました。その結果、長期出張や旅行で任意代理人が受け取ることは想定をされていないので、分からないとの回答でした。
そして、各市町村へ問い合わせをしてくださいとのことです。任意代理人の受け取りは禁止ということもないそうです(禁止かどうかも分からない)。
耳を疑いましたが、マニュアルに想定問答がないということなのでしょう・・・・。
おそらく、委任状、代理人の本人確認書類、受取人の本人確認書類だと思うのですが、市町村役場へ電話でご確認ください。
3:やむを得ない理由がある場合
出張などではなく、住所を移すことができないやむを得ない理由がある場合は、住所以外で受取ることができます。
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所にお住まいの方
- DVなどの被害者で、住所地以外の場所にお住まいの方
- 医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、住所地に誰も居住していない方
こういった場合には、住民票のある市区町村に必要書類を提出すれば、住民票以外のところで受取ることが可能です。
- 居所情報登録申請書
- 本人確認書類
- 居所の証明書類(賃貸契約書など)
- やむを得ない事情が分かる書類
まとめ
まだ分からない部分もありますが、分かり次第、更新していきます。
受取が難しい方で、且つ家族と住んでいる場合には、家族がいる時間に通知カードの簡易書留を再配達してもらうことが、最も簡単です。
受取が難しい方で、且つ1人住まいの場合には、再配達を勤務先で受け取りができます。海外におり住所は日本にある場合は、受け取りは難しいです。
ただし、マイナンバーを取得したいことが目的であれば、マイナンバー記載ありの住民票を郵送で請求する場合や代理で取得してもらう方法などがあります。
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