ジュニアNISAの取引開始が2016年4月からとなっております。法律やルールについて調べておりますが、非常に難解でありまして苦戦しています。
とりあえず、「理解したかな?」というところまで出来たと思いますので、難しかった部分について案内して参ります。
合っていればよいのですが・・・。そんな感じなので、それを踏まえてご確認ください。
開設する口座
証券会社でジュニアNISAを口座開設するときに、必ず法定代理人(基本は両親)の証券口座と未成年口座を開設するように言われます。
口座名 | 課税関係 |
---|---|
未成年口座 | 特定口座 |
ジュニアNISA (未成年者口座) |
非課税口座 |
課税ジュニアNISA (課税未成年者口座) |
特定口座 |
子供の口座については、3つの口座を持つことになります。
未成年口座はジュニアNISAの前からある総合取引口座のことです。大人向けの総合取引口座との違いは、法定代理人の口座に紐づけされており、法定代理人が未成年口座のIDなどを管理できるようになっています。(会社により異なります)
2016年4月から取引開始するのが未成年者口座です。「者」が付いています。通称ジュニアNISAと言っているもので、ややこしいのでこちらはジュニアNISAと表現します。
ジュニアNISAを開設するときには、「ジュニアNISA」とジュニアNISAの払い出し先となる「課税ジュニアNISA」がセットとなっており、どちらか一方だけ開設するものではありません。
未成年口座と課税ジュニアNISAの違いは、18歳までの払い出し制限があるかどうかの違いです。
未成年口座に入金したものは、いつでも出金できます。課税ジュニアNISA口座にあるお金は、18歳まで出金ができません。
ジュニアNISAと課税ジュニアNISA
それぞれの役割
口座名 | 役割 |
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ジュニアNISA | 投資商品を非課税で受け入れる口座です。譲渡益、配当金、分配金が非課税になります。 |
課税ジュニアNISA | ジュニアNISAの投資商品を売却後、もしくは配当金や分配金を受取後、管理する口座です。 また、投資商品を課税で受け入れることもできます。 |
語弊がありますが、簡単に言うとジュニアNISAは投資商品(非課税)を管理し、課税ジュニアNISAはお金と投資商品(課税)を管理しています。
課税ジュニアNISAにあるお金を使って、ジュニアNISA投資枠内(毎年80万円)の投資をすることができます。また、課税ジュニアNISAの現金が80万円を超える場合には、非課税で投資はできませんが、課税でよければ残りのお金で投資することもできます。
2つの口座ともに3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払い出しをすることができません。(ジュニアNISAと課税ジュニアNISAの間での行き来はできます)
ジュニアNISAの投資枠
ジュニアNISAでは、年間80万円まで非課税で投資できます。一度に80万円投資する必要はなく、複数回でもよく、非課税投資枠をすべて使い切る必要もありません。
非課税投資枠は年間80万円となり、翌年になると新たに設定されます。
年間とは1月から12月末までのことで、初回買い付けから1年間ということではありません。11月に初回買付をしても、その年の非課税投資枠は12月末までとなっています。非課税投資枠が余った場合には、翌年に持ち越すことはできません。
ジュニアNISAの非課税投資枠は、投資した時の額が合計で80万円までです。
- 80万円投資 → その年の非課税枠は終了。投資したものを売却しても復活しない。
- 60万円投資 → その年の非課税枠投資として60万円している場合には、あと20万円は非課税枠で投資できます。
- 50万円投資して80万円で売却 → その年の非課税枠としては50万円となり売却時の価格は関係ないです。あと30万円非課税枠で投資できます。
ジュニアNISAの投資期間
ジュニアNISAで投資したものは投資した年から5年間の値上がり益や配当などは非課税です。途中で売却しても良いです。
5年を経過しても売却(解約)していない場合は、新たに設定される非課税投資枠に移し替えることになります(ロールオーバーと言われるものです)。その年の非課税投資枠を使って保有し続けることができます。
この場合、投資したときよりも5年後に値上がりをして80万円を超えた場合には、80万円までしか非課税投資枠に移すことできません。
80万円を超えた分は課税ジュニアNISAに移されます。超えた分については、5年間に値上がりした分や配当については非課税です。ただし、課税ジュニアNISAに移した日以降に価格が値上がりした分や配当などについては課税をされます。
ジュニアNISAのロールオーバーの注意点
ロールオーバーにも注意点があります。
例えば、株式に投資しているとして、最低投資単位100株のものを100株保有しており、株価が10,000円となっているものは100万円となります。最低単位よりも小さくしてジュニアNISAで持ち続けることはできないので、この場合には、すべてを課税ジュニアNISAへ移すことになります。
最低投資単位100株のものを200株保有しており、株価が5,000円のときには100万円となります。この場合には、100株(50万円)はジュニアNISAへ、100株(50万円)は課税ジュニアNISAへ移すことができます。
ジュニアNISAへ他口座からの移管
すでに未成年口座(特定口座)で投資しているものがあっても、それをジュニアNISAに移管することはできません。
ジュニアNISAは新たに投資をするものか、ジュニアNISAで5年前に購入したものをロールオーバーするかのどちらかです。
継続管理勘定
ジュニアNISAは、2016年から2023年までの各年に非課税投資枠が設定されます。2024年以降は現時点の法律では、設定されないことになっているので、期間限定の制度となります。
しかし、私はそのうちジュニアNISAの期間が延長される、もしくは恒久化されるものと考えています。そのため、継続管理勘定については、そこまで気にしなくても良いのではないかと思います。
念のため、継続管理勘定について案内しておきます。
継続管理勘定とは?
ジュニアNISAは期間限定となりますが、そのあともロールオーバーできるように勘定を新たに作りました。
2016年に投資したものを5年後である2020年まで継続をしていた場合、2021年のジュニアNISAに80万円までロールオーバーできます。
2021年にロールオーバーしたものを、さらに5年間保有していた場合は2025年末となりますが、ジュニアNISAは終わっているためロールオーバーできません。
そこで、継続管理勘定をつくり、そのまま非課税で投資し続けることができるようになっています。
2026年に非課税投資枠は設定されませんが、ロールオーバーで継続投資するものだけは、継続管理勘定として20歳になるまで投資し続けることができます。継続管理勘定に移した後は5年間の縛りはなく、最長で20歳になるまで持ち続けることができます。
まとめ
ジュニアNISAに関する難解部分を説明いたしました。
継続して内容を精査し、説明が分かりやすくなるようアップデートしていきます。