ジュニアNISAは、子供名義の口座に両親や祖父母がお金をだし、そのお金を非課税で18歳まで投資・運用をしていくことになります。
贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えること」を言います。
ジュニアNISAは、子供に両親などからお金(財産)を与えることになりますので贈与の対象となります。贈与は税金がかかる契約なので、贈与税について知っておく必要があります。
贈与税に関する基本的な点をピックアップしていきます。また、ジュニアNISAにおいての注意点も併せてお知らせしますので、ご覧ください。
贈与税の基礎とジュニアNISA
すべての金額に税金がかかるのか?
年間(1月から12月まで)で110万円を超える場合には申告する必要があります。
ジュニアNISAへ両親などからの入金は贈与税の対象となります。ジュニアNISAへの入金は、非課税投資枠が80万円のため最大80万円です。
そのため、ジュニアNISAへの入金だけならば、110万円以下となりますので贈与税の申告は必要ありません。ジュニアNISAに入金したものと、ジュニアNISA以外で贈与したものの合計が110万円を超える場合には申告しなければなりません。
贈与者1人につき110万円以上が対象となるのか?
贈与者(お金を出す人)ではなく、受贈者(お金を受け取る人)の受け取り合計が110万円を超えると贈与税の対象です。
例:(1人の子供に対して)両親80万円+祖父母50万円=130万円
上の例では110万円を超えているので対象となります。
生活費や教育資金なども対象となるの?
通常必要と認められる範囲で、必要な都度直接これらに充てるためのものであれば、生活費や教育資金については加算しなくても良いです。
例:(1人の子供に対して)両親80万円(ジュニアNISA)、祖父母50万円(教育資金)=80万円
上の例では、110万円を超えないので対象とはなりません。
ただし、注意点があります。
「必要な都度直接これらに充てるためのもの」となりますので、今後の教育資金として定期預金しておく場合や積み立て投資をしておく場合など、「必要な都度」ではなく「将来のため」であれば、贈与税の対象となります。
110万円ずつ毎年分けていけばいいの?
はい毎年110万円以内であれば税金はかからないので、分割して継続的に渡していけば大丈夫です。
ただし、注意点があります。
子供の銀行口座に、毎年100万円ずつ貯蓄などをしておき、20歳の時点で一括で子供に渡す場合には、毎年贈与したことにはならず20歳の時に一括で贈与したと判定されることがあります。
子供の口座でも、毎年、財産の移転が行われておらず、両親が管理する子供の口座に移しているだけと判断されるのです。
10歳から19歳まで10年間100万円を贈与して1,000万円を20歳のときに渡したときには、1,000万円に対して贈与税がかかることがあります。
ジュニアNISAの場合には、拠出される金銭について、「口座開設者本人に贈与済みの資金であり、両親や祖父母、その他第三者に帰属するものではないこと」を確認するようなルールとなっています。
そのため、ジュニアNISAに入金する分は、その年に贈与されたということで問題ないです。
相続税の節税として
相続の控除額などが下がったために、これまでは相続税がかかる人はあまりいなかったのですが、いまは違います。
そのため、相続税の節税として祖父母から贈与税がかからない範囲で、生前に財産を贈与する方が少なくないと思います。その場合、ジュニアNISAなどを活用すると良いです。
ただし、注意点があります。
相続開始から前3年の贈与は、相続税の対象となります。亡くなった年の前3年に行われた贈与に対しては、相続されたものとして相続税の計算に含めなければなりません。
その他
贈与税の特例がいくつかあります。教育資金、住宅購入、結婚・子育てなど、ある条件を満たすことで110万円以上でも贈与税がかからないようにできます。
しかし、ジュニアNISAについては、一般贈与(110万円)に該当します。