人口減や少子高齢化が問題視され、政府が「一億総活躍社会の実現」を掲げました。
新3本の矢として「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」の実現を目的として取り組んでいくということが公表されています。
その対策の一環として、労働力が不足している問題に対して、主婦層に目を付け、配偶者控除を受けるために、もっと働ける主婦に制限をかけている可能性がある点を排除するための動きがありました。
配偶者控除を廃止することで、就業時間調整をせず、もっと多くの時間を主婦が働くようになり日本の労働力を上げようとしたのです。
しかし、結局は廃止は見送られ、配偶者控除を受けることができる年収103万円の壁を年収150万円まで引き上げるということで進んでいます。
では、主婦のパート時間を増やし年収を少し上げてもいいのかというと、ほかの壁がありますので、その点などを解説していきたいと思います。
[aside type=”warning”]この記事は、配偶者が給与所得のみを受け取っていることを想定して記事を書いています。年金受け取りがある場合やほかの収入がある場合などは金額が異なることがあります。[/aside]
配偶者控除とは?
私たちの給料は、収入(税引き前の総額)から各種控除を引いた課税所得に対して、所得税や住民税が計算され徴収されます。
控除が多ければ、その分、課税所得が減りますので節税になるということです。その控除の1つとして、配偶者控除最大38万円があります。
配偶者特別控除
配偶者控除の枠を超えても、段階的に世帯主の控除をする配偶者特別控除もあります。
年収が103万円を超えて「配偶者控除」が受けられなかったとしても、年収が141万円までであれば、控除を受けられるというものです。
ただし、控除額については38万円から段階的に下がり、例えば年収120万円だと26万円控除、年収141万円だと6万円控除といったようになります。
配偶者控除の拡大など変更の内容
いつから
2016年12月8日に自由民主党と公明党の税制改正大綱が発表されました。今後は、2017年の通常国会に法案が提出され、成立を目指していく流れになります。
具体的な変更点は公表されていませんが、順調にすすめば2018年1月から変更となるでしょう。
平成29年度税制改正大綱-自由民主党
変更1:配偶者控除は年収150万円まで拡大
これまで配偶者の収入が103万円までであれば、配偶者控除38万円を受けることができておりましたが、年収150万円まで拡大されます。
変更2:配偶者特別控除も拡大
配偶者特別控除は、年収103万円以上141万円まで段階的に控除を受けることができます。
こちらも併せて見直しがされ、年収150万円以上年収201万円までとなり拡大しています。
変更3:年収制限
世帯主の年収によって、配偶者控除が減額される、又は控除できないようになります。
世帯主の年収が1,220万円を超える場合は配偶者控除を受けることができません。1,220万円以下の場合と1,170万円以下の場合には控除額は減額となります。
変更まとめ
3つの変更をまとめて配偶者控除の表を作ってみると以下のとおりとなります。
世帯主の年収 1,120万円以下 | 世帯主の年収 1,170万円以下 | 世帯主の年収 1,220万円以下 | 世帯主の年収 1,220万円超 |
|
---|---|---|---|---|
配偶者の年収 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
配偶者の年収 155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0円 |
配偶者の年収 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
配偶者の年収 167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
配偶者の年収 175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
配偶者の年収 183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
配偶者の年収 190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
配偶者の年収 197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
配偶者の年収 201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
配偶者の年収 201万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ということで、私も配偶者の年収96万円(月8万円)を年収144万円(月12万円)まで上げようと計画しました。でも、調べてみたところ結局年収96万円で変更しないことにしました。
年収を上げてしまうと配偶者控除を受けることはできるのですが、社会保険や所得税を納めなければならなくなります。配偶者の年収は上がりますが、実際の手取り収入はそれほど増えないのです。
配偶者の年収を上げると、かかってくるもの
上述のとおり、配偶者の年収を150万円まで引き上げても配偶者控除は受けることができ世帯主の節税にはなりますが、一方で配偶者にこれまで徴収されていなかった税などが発生するようになります。
103万円の壁の他にも、ほかの壁の存在があります。
これを知らないと「こんなはずじゃなかった・・・」となりますので、注意しておいてください。
100万円の壁:住民税
住民税と所得税の計算方法は殆ど同じなのですが、少し違いがあり、その違いの分だけ103万円の壁の前に100万円の壁が存在しています。
所得税であれば、配偶者の年収103万円に対して、所得控除が65万円と基礎控除が38万円を併せて103万円の控除となりますので配偶者の年収には所得税が課税されていません。
住民税の場合には、配偶者の年収103万円に対して、所得控除が65万円と基礎控除が33万円となり併せて98万円の控除となり、差し引き5万円が課税対象額となります。
しかし、ややこしいのですが、住民税所得割の課税基準は総所得金額が35万円を超えなかった場合に課税されないというルール(地域によって若干の違いあり)がありますので、所得控除65万円と住民税所得割の課税基準35万円を併せて、年収100万円まででしたら住民税はかかりません。
今回の配偶者控除の変更に併せて、年収を150万円に上げると年収100万円を超えますので、課税所得が50万円となり配偶者も住民税を徴収されるようになります。
住民税額は、だいたい課税所得金額の10%+均等割4,000円となりますので、課税所得50万円のときには住民税5万4千円前後となります。
103万円の壁:所得税
配偶者控除については、世帯主の控除額を増やし世帯主の所得税や住民税を節税します。
一方で、配偶者本人の収入に対しても103万円を超えると所得税が課税されます。
配偶者の年収に対して、所得控除が65万円と基礎控除が38万円ありますので、103万円までであれば所得税がかかりませんが、年収150万円になると、課税所得は47万円(150万円-65万円-38万円)となります。
所得税の額に関しては、以下の表のように所得金額により異なっております(累進課税)が、195万円以下の5%が該当します。
47万円に対して5%なので2,350円の所得税が発生します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
106万円の壁と130万円の壁:社会保険料
社会保険については、年収103万円以下の配偶者の場合には世帯主の保険と一緒に入れるので負担はなかったと思いますが、130万円を超えると社会保険は自分で入ることになります。
また、一部の条件を満たした場合には106万円を超えた時点で社会保険に自分で入ることになります。
106万円で社会保険に入る条件
- 労働時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
- 勤務期間が1年以上見込み
- 勤務先が従業員501人以上の企業で働く
上記をすべて満たす場合には、自分で社会保険に入る必要があります。
社会保険に自分で入る場合には、働いている企業と折半する形となりますが、自分で負担する分は、だいたい健康保険が5%、厚生年金が9%となります。また、40歳を超えていると介護保険が0.5%ほどかかります。
年収150万円を月で割ると12.5万円となり、健康保険が6,250円、厚生年金11,250円となり、合計17,500円です。年額21万円です。
配偶者の年収を上げると、停止されるかもしれないもの
次にチェックしておいてほしいものが1つあります。
それは、世帯主の企業で支払われる扶養手当です。扶養手当を受け取ってない場合や手当制度がない場合には、問題ありません。
受け取っている場合には、今回の改正によって扶養手当が受け取れる条件が変わればいいのですが、変わらなかった場合には、扶養手当が停止されることもあるかもしれません。
扶養手当の条件として、配偶者の年収が130万円未満や103万円未満というところが多いです。配偶者の年収を上げる前に、給料計算などをする担当者に確認をしてみてください。
配偶者の年収を150万円にしたときの参考手取り
これまで配偶者のパート収入は、100万円を稼いだら、そのまま振込されていたと思います。
しかし、年収を150万円にしたら、現在の制度では以下の手取りとなります。
年収150万円-住民税5万4千円-所得税2,350円-社会保険料21万円 = 参考手取り1,233,650円
年収100万円の時に対して、年収150万円ということは単純計算で1.5倍働くということですが、手取りでは1.2倍にしかなりません。
これでは、積極的にパートタイムの時間を増やそうとは思わないですね。
[aside type=”warning”]かなりざっくりとした計算なので、その点をご承知おきください。[/aside]
まとめ
配偶者控除150万円への拡大と、あまり増えない手取り額についてお知らせしてきました。
就業時間を調整している奥様達が、労働時間を増やしていくには、配偶者控除だけではなくほかの部分も見直しが入らなければ厳しいでしょう。
私の妻も収入を増やしていきたいのですが、現状のままであれば、今と変わらずです。。。